日本学術振興会特別研究員
特別研究員の受入教員 各位
標記の件について、日本学術振興会特別研究員がアルバイトを行うことは、例外を除いてできません。
「日本学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続の手引」で原則禁止となっており、特別研究員の資格を失う場合もあります。
特別研究員各位においては、もう一度、上記手引の内容を正しく理解し、関係規則等を遵守されますよう、お願いいたします。
また、特別研究員の受入教員各位においては、特別研究員に求められている遵守事項を確認し、特別研究員の指導・助言にあたりますよう、お願いいたします。
(添付ファイル:諸手続の手引・抜粋)
9.採用期間中のアルバイトについて
特別研究員採用期間中のアルバイトは、原則として禁止としますが、例外として以下のものに限り1~4の週当たり総時間数5時間を上限に認めます。
1.大学等高等教育機関における非常勤講師
2.ティーチング・アシスタント
3.リサーチ・アシスタント
4.その他、大学等高等教育機関において学生を指導・教育するもの(チューターなど)
いずれの場合も特別研究員として研究に支障のない範囲が条件であり、必ず受入研究者の了解が必要となります。
教養学部等事務部研究支援室